2021年07月06日
健康保険法施行規則第50条の定め等に基づき、健康保険の被扶養者認定状況の確認 ( 以下「検認」といいます ) を、下記のとおり実施いたします。
検認とは、健康保険の被扶養者として既に認定されている方が、引き続き 現在も 「被扶養者資格」 が適正であるかどうかの確認をさせていただくものです。
対象者には、検認対象となる被扶養者情報を記載した 「健康保険被扶養者確認調書」を送付しますので、記入要領に基づき必要事項を記入 ( 訂正 ) し、被扶養者の収入額 ( 給与収入、年金収入、継続的な不動産収入等 )等について、該当する必要書類を添付のうえ、期日までに提出をお願いいたします。
■検認対象者
令和3年7月7日時点における当健康保険組合の18歳以上の全被扶養者(※)
※ただし、被保険者本人が令和3年8月31日までに退職される場合は、提出不要とします。
■確認調書配布期間
令和3年7月27日(火)頃 ~ 8月6日(金)
※所属事業所担当者より随時配布されます。
■提出書類
①健康保険被扶養者確認調書
②令和2年分 所得証明書、または 令和3年度分 課税証明書 (最新年度分)
※収入額の記載がある市区町村発行のもの限定、源泉徴収票等では代用不可とします。
※認定年月日が令和3年1月1日以降の方は、収入に関する書類を省略することができます。
③添付書類一覧より、被扶養者に該当する書類
※記入要領や添付書類については、確認調書の同封資料をご確認ください。
※ご提出いただく確認書類は被扶養者の状況に応じそれぞれ異なり、必要に応じて追加書類をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
■提出先
所属事業所の人事(健保)担当者経由 健康保険組合あて
■提出期日
令和3年8月27日(金) (厳守)
※所属事業所健保担当者の指示に従ってください。
※健康保険法施行規則第50条第7項により、「検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」とされているため、提出期日までにご提出いただけなかった被保険者については、対象者の被保険者証は無効となりますのでご注意ください。