第三者行為にあったとき(交通事故等)
- 手続き
- 解説
- よくある質問
交通事故等にあったとき
必要書類 |
|
---|---|
自動車事故証明書、診断書 | |
備考 | ※できるだけすみやかに提出してください。 |
※第三者の行為による傷病届は両面印刷をしてご使用ください。 |
健康保険を使用するときは、健康保険組合に届け出を
自動車事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担がたいへんです。
そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療を受けることができるわけです。
健康保険で治療を受ける場合には、必ず健康保険組合に対して「第三者の行為による傷病届」を提出しなければなりません。(健康保険法施行規則第65条:第三者の行為による被害の届出)
被害者が健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者(または自動車保険会社)に対して、治療に要した費用を請求することになります。この請求に必要な書類が「第三者の行為による傷病届」です。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に治療終了日(症状固定含む)を連絡してください。勝手に加害者と示談することのないようにお願いします。
1. できるだけ冷静に | 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
---|---|
2. 加害者を確認 | 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
3. 警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
4. 示談は慎重に | 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。 ※加害者と示談し損害賠償を先に受けてしまうと、その賠償の範囲内で健康保険の給付を受けられなくなりますので注意しましょう。 |
もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険開く
-
自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。賠償金の支払いを確保するために、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)の保有者に、加入が義務づけられており、一般的に「強制保険」と呼ばれています。
●自賠責の保険金限度額
自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区 分 保険金限度額 死亡した人
(1人につき)死亡による損害につき 3,000万円 死亡までの損害につき 120万円 傷害を受けた人
(1人につき)傷害による損害につき 120万円 後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円
- 自動車保険の任意保険開く
自動車保険の任意保険とは、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)ではカバーしきれない各種の補償をトータル的にカバーする保険です。万一の事故によって負うことになる高額な賠償金における、自賠責保険では足りない部分の補てんや、自分がけがなどの被害を負った場合の補償など、各種の役割を持つ保険が組み合わさっています。
自賠責保険が強制的に加入することを義務づけられている「強制保険」であるのに対し、自動車保険は任意で加入することから「任意保険」とも呼ばれています。
- 事故証明書のもらいかた開く
-
- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。