よくある質問
家族が加入・脱退するとき開く
- 妻が退職し、現在失業給付を受給中ですが、被扶養者として認定してもらえますか?
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雇用保険(失業給付)を受給している間は、原則として被扶養者の認定はいたしません。
ただし、受給している場合であっても、受給日額が60歳未満の方は3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満であって、被保険者が生計維持の中心的な役割を果たしていると認められるときは、被扶養者として認定可能です。 - 妻が3月末で退職し雇用保険(失業給付)を受給する予定(例:受給日額5,910円)ですが、被扶養者として認定してもらえますか?また、受給開始前の期間はどのように解釈すればよいでしょうか?
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受給日額が3,612円以上ありますので、受給期間中は被扶養者として認定はできません。
ただし、基本手当が支給される前に待期期間(7日)と給付制限期間(3ヵ月)により無収入の期間が生じて、被保険者により生計を維持されている場合には、当該期間を認定可能とします。
なお、給付制限期間がなく、待期期間(7日)後すぐに基本手当が支給される場合には、受給が終了するまでは認定されません。 - 妻が出産(育児)を理由に退職しました。雇用保険(失業給付)については受給延長するつもりですが、収入が無い状態なので、私の扶養に入れてもらえますか?
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認定に必要な書類を提出していただき、被保険者により生計を維持されていると認められる場合には、被扶養者として認定可能です。申請時の状況により、ご案内する提出書類が異なりますので、担当窓口へお問い合わせください。
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、健康保険組合の給付を受けたいのですが?
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単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
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たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
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健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
- 被扶養者が就職などで扶養者でなくなったときは、どのような手続きをすればよいですか?
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被扶養者である家族が就職、離婚、死亡した場合などで、あなたとの生計維持関係がなくなったときは、被扶養者の削除の手続きが必要です。 「健康保険被扶養者(異動)届」に保険証を添えて、事業所の健康保険組合担当者を通じて健康保険組合に提出してください。
- 被扶養者の人数によって、保険料額に違いはありますか?
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健康保険料は、被保険者の標準報酬月額によって決められているため、被扶養者の人数が増減しても変わりません。
医療費が高額になるとき開く
- 高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
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必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に給与と一緒に口座に振り込まれます。
なお、入院の場合は2007年4月から保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。この認定証の交付については申請が必要です。 - 入院して医療費が高額になり、健康保険組合から付加給付が支払われるはずなのですが、3ヵ月経っても支払われていません。いつ支払われるのでしょうか?
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通常、診療月から2ヵ月後に医療機関から健康保険組合へ医療費請求(月1回)が行われ、受理されますと自動計算ののち支払われます。診療月から3ヵ月経っても支払われない場合は、下記のような状況になっていると思われますので、しばらくお待ちください。
健康保険組合では医療費請求が受け付けられると、自動計算して高額療養費や付加給付をお支払いしています。
(1)医療機関からの請求手続きが遅れている
(2)医療機関が請求した診療内容が、社会保険診療報酬支払基金の審査により医療機関に差し戻しされている
(3)医療機関から請求された資格内容に問題があり、差し戻ししている
立て替え払いをしたとき開く
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
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この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。あなたの場合、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
保険証開く
- 保険証の記載事項に変更がありました。自分で書き直してもよいのでしょうか?
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保険証の記載事項は、住所欄のみ自分で訂正することができますが、「健康保険住所変更届」の提出が必要です。その他の記載内容に誤りがあるときは、事業所の健康保険組合担当者を通じてすみやかに健康保険組合へ届け出てください。
※住所変更届を提出されていない場合、被扶養者宛にお送りしている「特定健康診査受診券」の受け取りが遅れるなど支障をきたしますので、必ずご提出ください。 - 結婚して名字が変わりましたが、健康保険の必要な手続きを教えてください。
- 保険証を紛失してしまったのですが、必要な手続きを教えてください。
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置き引きや車上荒らし、また空き巣で盗難などにあった場合は、すぐに最寄りの警察へ届け出てください。
ただし、なくなった保険証の使用を止めることはできませんので、保険証の保管には充分注意してください。保険証は、事業所の健康保険組合担当者を通じて「健康保険被保険者証再交付申請書」の提出があれば、健康保険組合で確認のうえ再発行します。 - 退職することになりましたが、保険証はいつまでに返せばよいですか?
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退職すると被保険者資格を失いますので、保険証はすみやかに事業主(事業所の健康保険組合担当者)へ提出してください。(被保険者証の返納:健康保険法施行規則第51条)
事業主は退職日の翌日から5日以内に健康保険組合へ「健康保険被保険者資格喪失届」に保険証を添えて提出しなければなりません。(被保険者の資格喪失の届出:健康保険法施行規則第29条第1項)
被保険者の資格を失ったとき開く
- 資格喪失後に医療機関を受診してしまったのですが、どうすればよいでしょうか?
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まず、受診した医療機関に保険証が変更になった旨、お伝えください。すでに医療機関から健康保険組合に請求済みの医療費については、健康保険組合があなたの医療費の7割を立て替え払いしていることになりますので、当該医療費についての返還請求をさせていただくことになります。該当の医療費を健康保険組合に返還後、受診時に加入されていた健康保険に療養費の支給申請をされますと返還額の払い戻しを受けられます。
詳しい申請方法などは、受診時に加入されていた健康保険へお問い合わせください。 - 資格を失った後、国民健康保険に加入するために市役所に行ったところ「以前、加入していた健康保険の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいでしょうか?
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退職時に勤務していた事業所の健康保険組合担当者に「健康保険資格喪失証明書」の発行依頼をしてください。
※任意継続被保険者は、直接健康保険組合までお申し出ください。
退職後の健康保険について(任意継続被保険者)開く
- 来月退職することになりました。退職後の健康保険の手続きはどうすればいいですか?
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退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較された上で選択された健康保険にお手続きください。
健康保険の種類 手続き先 1.健康保険任意継続 当組合 2.国民健康保険 お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口 3.ご家族の健康保険(被扶養者) お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じてご相談ください - 退職後も「日本板硝子健康保険組合」に加入することができますか?
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資格喪失日の前日(=退職日)までに、継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、「任意継続被保険者資格取得申請書」などを当組合へ提出(郵送)していただくことで、任意継続被保険者として継続加入することができます。
- 任意継続制度の加入申請手続きはいつまでですか?
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資格喪失日(=退職日の翌日)から20日以内に当組合へ提出(郵送)してください。
申請期限を過ぎて提出された場合には、当組合が正当な事由(天災地変、交通関係のストライキ等のやむを得ない事由)があると認めた場合以外は受理されません。 - 申請期限の「資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内」というのは、土・日・祝日を含みますか?
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土・日・祝日を含めて資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内が申請期限となります。
- 任意継続の手続きを知らず、申請期限の資格喪失日(退職日の翌日)から20日を過ぎてしまったのですが、今からでも申請できますか?
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できません。申請期限の「資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当組合が正当な事由(天災地変、交通関係のストライキ等により法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は受理できません。
- 任意継続になった場合、今までと違いはあるのでしょうか?人間ドックの補助なども受けられるのですか?
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一番大きな違いは保険料です。事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。また、今までは、ほぼ事業主を通して手続きを行っていましたが、退職後は、健保組合との関わりになりますので、保険料も直接、健保組合に納めていただくことになります。
人間ドックは、従来どおり被保険者および被扶養配偶者ともに受けられます。保険給付については、被保険者および被扶養者とも、資格喪失前(在職時)と同じ保険給付を受けられます。
ただし、傷病手当金・出産手当金の申請については、資格喪失前の強制被保険者としての期間が1年以上ある方で、在職中から傷病手当金・出産手当金を受けている方、また受けられる状態にあった方のみ資格喪失後の継続給付として申請することができます。 - 任意継続の保険料と国民健康保険の保険料に違いはありますか?
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任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。扶養家族の方の保険料はかかりません。
国民健康保険の保険料は、前年の所得と世帯人員数に応じて決定され、保険料の減免制度があります。市区町村によって保険料の算定方法が異なりますので、詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。
任意継続の保険料はこちらをご確認ください。 - 任意継続の毎月の保険料はいくらですか?
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任意継続の保険料は、①退職したときの標準報酬月額、②前年度9月30日における当組合の全被保険者の平均標準報酬月額、いずれか低い額に当組合の保険料率を掛けた額となります。
なお、事業主負担がないため全額自己負担となります。
任意継続の保険料はこちらをご確認ください。 - 任意継続加入から2年目となりますが、保険料の見直しはしてもらえますか?
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保険料は収入額による見直しはありません。ただし、介護保険該当(40歳到達)・不該当(65歳到達)、毎年度見直す保険料率・標準報酬月額の上限改定により変更になる場合はあります。
- 任意継続の保険料は引き落としできますか?
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できません。口座振替、現金による納付、現金書留での郵送はしておりませんので、金融機関から納付書をご使用いただきお振り込みください。
- 保険料はいつまでに納めるのですか?また、納付書はコンビニ支払いでも使えますか?
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納付書に記載されている「納付期限」内に必ず納付してください。納付書はコンビニ支払いおよびゆうちょ銀行ではお使いいただけません。
当月分(月払い)の保険料は、その月の10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。10日の納付期限までに納入されないと、その翌日から被保険者資格がなくなり保険給付が受けられなくなりますので、納付期限は厳守でお願いします。
前納制度の保険料割引は、前月末までに納入されることで適用となりますので、必ず納付期限までに納めてください。 - 保険料を法定納付期日までに支払えませんでした。納付期限を1日でも過ぎた場合には、資格を失うのでしょうか?
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健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することになります。当組合より「健康保険資格喪失証明書」を発送しますので、その証明書を持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。
なお、任意継続の保険証については、同封の返信用封筒にて返却してください。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。 - 納めた保険料の証明(納付証明書)はもらえますか?
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任意継続の保険料は社会保険料控除の対象となります。当組合では、1月~12月保険料分を翌年1月中旬頃にご登録住所宛に自動送付しますので、確定申告などで納付した保険料額の証明が必要な場合にご使用ください。
保険料の入金確認後すぐに納付証明書の発行はしておりません。また、翌年3月分保険料までを前納された場合でも、証明する期間は変更しておりませんので、1年間に支払った保険料額(介護保険料を含む)の納付証明が必要な方は「納付書」によりご送金いただくことで送金依頼をされた金融機関の窓口で「領収証書」が交付されます。
なお、年度途中に資格喪失される方には、脱退の文書連絡をお送りする際に同封しますので、紛失されないように大切に保管してください。
※確定申告についてはお近くの税務署にお問い合わせください。 - 任意継続被保険者となった場合、保険証は変わりますか?
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変わります。任意継続用の新しい記号・番号の保険証が発行されますので、在職時にお使いの保険証は退職日の翌日以降、すみやかにNBS人事業務部もしくは日硝ファイバーの担当者へお返しください。
- 任継継続の保険証が届く前に医療機関を受診する場合、どうすればよいのでしょうか?
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任意継続の手続き中で、保険証を医療機関の窓口に提出できないときは、全額自己負担となります。
任意継続の資格は、退職日の翌日から継続されますので資格の空白期間はできません。資格取得日以降の診療分については、後日、療養費の立て替え払いとして請求することができます。 - 10月1日付で退職し、任意継続被保険者の加入手続きを行いましたが、任意継続の保険料が10月から請求されました。最終給与からも健康保険料が引かれているのですが、二重で徴収されているのではないでしょうか?
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事業主からの健康保険料の徴収は翌月末までとなっており、在職中、毎月の給与から前月分の健康保険料が差し引かれているので、最終給与からは9月分の健康保険料が引かれています。健康保険の保険料は月単位で計算されます。1日加入しても、31日加入しても、1ヵ月分の保険料が徴収され、日割りで納めていただくことはありません。10月分からは任意継続被保険者として保険料を納めていただくことになります。
- 現在、任意継続被保険者として加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)と考えているのですが、手続きはどうすればいいですか?
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国民健康保険に入りたい場合はお住まいの市区町村へ、ご家族の扶養に入りたい場合には、お勤めされている方の勤務先を通じて加入している健康保険組合にお問い合わせください。
任意継続資格の喪失事由は健康保険法第38条で要件が定められており、以下の喪失事由のいずれかに該当する必要があります。
1. 保険料を納付期限(毎月10日)までに納付しなかったとき
2. 再就職して、被用者保険(健康保険・船員保険・共済組合)の被保険者となったとき
3. 任意継続の資格取得日から2年を経過したとき
4. 任意継続した被保険者本人が死亡したとき
5. 75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になったとき
※「国民健康保険に切り替えたい」、「配偶者などの被扶養者になりたい」という事由で資格を喪失することはできません。
ご質問の場合であれば、
(1)保険料を納付期日までに納付しないことで、上記1番の「保険料未納による喪失」の事由に該当します。
(2)その後に当組合から発行される「資格喪失証明書」をもって、次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。
※ただし、家族の被扶養者として認定されるかは、申請先の健康保険組合の判断になりますので、まずはお勤めされている方の勤務先を通じて健康保険組合にお問い合わせください。仮に申請先の健康保険組合で被扶養者の認定がされなかったとしても、当組合の任意継続被保険者に戻ることはできません。その場合は、国民健康保険に加入することになります。 - 再就職が決まりました。任意継続を脱退する手続きを教えてください。
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就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、当組合へお電話(06-6222-7515)していただき、下記の書類などをお送りください。
・「任意継続被保険者資格喪失申出書」ダウンロードはこちら
・新しい会社での保険証のコピー(被保険者分のみ)
・任意継続の保険証(被保険者および被扶養者すべて)
手続き完了後、当組合より資格喪失証明書を送付します。
なお、保険料に還付が生じた場合は、資格喪失証明書と併せて保険料還付金請求書を同封します。必要事項をご記入の上、当組合へ返送してください。受理後、指定口座へ還付金をお振り込みします。 - 来月で2年の加入期間が満了するのですが、何か手続きは必要でしょうか?
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事前の手続きは不要です。資格喪失日に資格喪失証明書を発送しますので、その証明書を持って国民健康保険等への切り替え手続きをお願いします。
なお、資格喪失日が土・日・祝日の場合は翌営業日の発送となります。また、任意継続の保険証につきましては、同封の返信用封筒にて当組合へ返却してください。 - 保険料を納付期日までに支払わずに資格を喪失しました。国民健康保険の加入に必要なのですが、資格喪失証明書はいつ頃もらえますか?
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喪失日(納付期日の翌日)以降、1週間程度で登録住所へ送付します。1週間経過しても届かない場合には当組合へご連絡ください。
- 加入時に申請した住所から転居し、登録銀行も変えたのですが、何か手続きは必要ですか?
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お届け内容に変更があった場合には、当組合へ住所変更届と振込口座変更届の提出が必要となります。住所変更届が提出されていない場合、変更先住所に医療費のお知らせなどを送付できませんので、必ずご提出ください。
病気やけがで仕事を休むとき開く
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。 - 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
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傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
出産するとき開く
- 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?
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夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
- 帝王切開で出産しました。出産育児一時金の支給対象になりますか?
- 多胎分娩(双児、三児など)の場合の出産育児一時金はどうなるのですか?
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本人・家族ともに出産育児一時金は1児につき500,000円(※)支給されます。たとえば、双児の場合は、2人分の1,000,000円支給されることになります。
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
死亡したとき開く
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
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被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
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もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
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もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
第三者行為にあったとき(交通事故等)開く
- 「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいでしょうか?
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自動車事故等のように、第三者の行為によってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、必ず健康保険組合に連絡をし、できるだけすみやかに提出してください。 健康保険で治療を受ける場合には「第三者の行為による被害者の届出」が健康保険法施行規則第65条により義務付けられています。
- 自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
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そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。
海外で受診したとき開く
入院したときの食事開く
在宅医療を受けるとき開く
保険外の療養を受けるとき開く
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
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条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。 - 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
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必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。
入院や転院で移送が必要なとき開く
保険料開く
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
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保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
介護保険開く
- 介護保険の被保険者になると、何か届け出が必要ですか?
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40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届け出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出が必要です。
●適用除外
国内に住所を持たない人
在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の外国人
身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者 - 介護保険の特定被保険者とは何ですか?
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健康保険の介護保険料は、介護保険の第2号被保険者である被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)を徴収の対象とするのが原則で、被扶養者自身が保険料を納めることはありません。
しかし、第2号被保険者を扶養する40歳未満ならびに65歳以上の被保険者については、当組合規約の定めるところにより、徴収対象となります。この被保険者を「特定被保険者」といいます。
医療費通知開く
- 確定申告で「医療費控除」の申告をしたいのですが、「医療費のお知らせ」は再発行してもらえますか?
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確定申告書を提出する際に「医療費控除の明細書」を添付する必要がありますが、「医療費のお知らせ」を添付することで明細書の記入を省略することができます。こちらの「医療費のお知らせ」は再発行できませんので、大切に保管しておいてください。
- 受診した医療機関が載っていないのですが、どうしてですか?
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保険適用外の診療については記載されません。歯科や産婦人科の診療では、保険適用外の診療の可能性もありますので、まずは領収書をご確認ください。医療機関から健康保険組合への請求が遅れると「医療費のお知らせ」に記載される時期も遅れる場合があります。
また、通常どおり請求されたものでも、記載内容に不備や間違いなどがあった場合、医療機関に請求書を返戻することもありますので、記載されないものもあります。 - 実際に自分が支払った金額と、医療費のお知らせの「あなたが支払った額」とが異なるのですが、どうすればよいですか?
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医療機関の窓口で支払う自己負担額については、10円未満の額は四捨五入の端数処理が行われることになっています。1円単位の相違は、端数処理によって生じてくるものですのでご了承ください。
また、下記のような原因で実際に支払った金額と医療費のお知らせの記載額に差異が生じる場合もありますので、詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。
【自分が支払った額の方が多い場合】
・入院での特別療養環境室(差額ベッド)代ではありませんか?
・歯科や産婦人科など、自費診療との併用ではありませんか?
・医療費のお知らせの「あなたが支払った額」欄に「*減額査定」の記載がある方は、医療機関の窓口で支払った一部負担金(3割)も医療機関に請求することにより、その費用の一部が返金される可能性があります。お問い合わせは、医療機関等にお願いします。
【自分が支払った額の方が少ない場合】
・乳幼児医療など市区町村より助成を受けていませんか?
・電話で容態のことを相談(電話再診)されていませんか? - 高額な支払いをしたのですが、付加給付の支給がないのはどうしてですか?
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高額療養費に該当する診療または次の理由で調査中のため、給付を止めているケースがあります。ご不明な点は健康保険組合までお問い合わせください。
・市区町村の公費負担制度に該当していると思われる場合
・市区町村の乳幼児医療助成を受けていると思われる場合
・第三者行為災害(交通事故など)、労災(業務上または通勤途上)に該当していると思われる場合