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健康保険に加入する人

本人:被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳(65歳~74歳で一定の障害認定を受けた方を含みます)になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

家族:被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者になるための条件

健康保険の被扶養者となるためには、次の条件を満たす必要があり、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
必要書類を添付し、事業主を経由して当組合に届出を行ってください。提出していただく書類を総合的に審査した上で扶養の可否を決定します。

  • 三親等内の親族で、同居・別居の条件を満たしていること
  • 主として被保険者の収入によって生計を維持されていること
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の年間収入の1/2未満であること
  • 日本国内に住所を有していること(海外赴任同行、留学等は除く)
  • 後期高齢者(75歳以上)でないこと

被扶養者になれる範囲(三親等内の親族)

被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により条件が異なります。

収入の範囲

被扶養者の収入とは、原則として次に示すような継続的に生じる収入のすべてを含みます。
健康保険における被扶養者の年間収入のとらえ方は、税法上の扶養(その年の12月31日時点の状況で判断)とは異なり、届出日から向こう1年間の収入見込額とし、認定における収入の限度額は厚生労働省通知に基づきます。

  • ・給与収入(賞与・交通費等を含む、税金等控除前の総支給額)
  • ・事業収入(自営業、農業、副業等)
    • ※総収入から直接的必要経費を差し引いた額とする。
    • ※税法上の経費とは異なります。税法上経費と認められるものでも健康保険組合では認められないものもあります。
  • ・雇用保険法による失業給付金
  • ・健康保険法による傷病手当金、出産手当金
  • ・労働者災害補償保険法による休業補償費
  • ・公的年金(厚生年金、国民年金、企業年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金、遺族年金、恩給、障害年金等)
    • ※介護保険料控除前の支給額
    • ※受給権が発生した時点で収入とみなします。
  • ・個人年金
  • ・不動産賃貸収入(土地、家屋、駐車場等)
  • ・投資収入(株式配当金、決算剰余配当金等)
  • ・利子収入(預貯金収入、有価証券等による利子収入等)
  • ・その他、実質的に収入と認められるもの

収入基準

年収で判断するほか、直近の月額収入で判断する場合、また雇用保険法に基づく基本手当や健康保険法等に基づく傷病手当金や出産手当金などを日額で判断する場合には、下表を基準額とします。

●収入基準額(上限額)
60歳未満 年額130万円未満 月額108,333円以下 日額3,611円以下
60歳以上または
障害厚生年金手帳要件該当者
年額180万円未満 月額149,999円以下 日額4,999円以下
  • ※1年を超えない有期契約の場合であっても、年換算して判断します。

被保険者と同居の場合(認定対象者が被保険者と同一世帯にある場合)

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)であること
  • 認定対象者の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること
  • 主として被保険者の収入によって生活をしていること

被保険者と別居の場合(認定対象者が被保険者と同一世帯にない場合)

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満)であること
  • 認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと
  • 主として被保険者の収入(送金)によって生活をしていること
  • ※仕送り時の注意点
    • ・毎月、継続的に送金実績を証明できることが条件です。手渡しや一括送金は認められません。
    • ・仕送り証明の書類には、送金日、送金人(被保険者)、受取人(扶養申請される家族の氏名)、送金額の記載があるものに限ります。
    • ・銀行または郵便局の振込伝票の控え(コピー)、現金書留の領収証(コピー)
  • ※次のような場合は、同居している扱いとします。
    • ①被保険者が事業主の命によって単身赴任している場合
    • ②学生の子
      学校教育法第一条に規定する並びに学校法人または各種学校の学生および生徒。
      (定時制・夜間・通信教育課程を除く)
    • ③次の施設にいる場合
      (1)病院または診療所、(2)老人保健施設、(3)障害者支援施設

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】
  • ①外国において留学をする学生
  • ②外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

短時間労働者(パート・アルバイト)の方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)

もっと詳しく

被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

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