海外で受診したとき
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海外療養費
必要書類 |
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診療内容明細書・領収明細書の日本語訳 | |
旅券、航空券、その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し | |
医師等に照会するときのための同意書 | |
社会保険用国際疾病分類表 | |
備考 |
海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、実際に海外で支払った治療費全額が払い戻しされるわけではありません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、日本国内で病院にかかったときの治療費を基準とした額と、実際に現地(海外)で支払った額とを比較して、少ない方の額から一部負担金相当額を控除した額が、後日海外療養費として支給(支給決定日の為替レート:TTSレートにて換算されて日本円で支給)されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。