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特定健康診査・特定保健指導

「高齢者の医療の確保に関する法律」(2008年4月施行)に基づき、40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者を対象に、特定健康診査・特定保健指導の実施が健康保険組合などに義務づけられています。
特定健康診査・特定保健指導は“メタボ健診”ともいわれるように、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、生活習慣病を予防するために行われます。

生活習慣病予防の徹底のために

国民医療費は年々増加しています。その主な要因は、高齢化の進展と生活習慣病患者の増加によるものです。そこで2006年に成立した医療制度改革では、膨らみ続ける医療費の適正化を図るため、中長期的な対策の1つとして生活習慣病予防の徹底を盛り込み、「糖尿病などの生活習慣病患者・予備群を2015年度には25%減少」という目標を掲げました。
そして、生活習慣病を未然に防ぎ、この目標を達成するため、2008年4月から、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者に対するメタボリックシンドロームの概念を導入した特定健康診査・特定保健指導の実施が健康保険組合などの医療保険者に義務づけられました。

特定健康診査(特定健診)

対象者
40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者
費用負担
全額健康保険組合負担
実施方法
被保険者
  • ①会社の定期健康診断を受診される方
    事業主(会社)の定期健康診断を受けることで、特定健診を受診したものとみなされます。健康保険組合は事業主(会社)から健診結果データを受領することにより、特定健診の代替といたします(あらためて特定健診を受診いただく必要はありません)。
  • ②人間ドック等を受診される方
    人間ドックの健診結果データを健康保険組合が受領することにより、特定健診を実施したとみなされます。

被扶養者・任意継続被保険者
  • ①下記②・③に該当しない方
    基本は健康保険組合指定の地元の特定健診実施機関にて「受診券」により受診いただくことになります。
    ※対象となる被扶養者等の方にはご自宅宛てに「受診券」を送付いたします。
  • ②人間ドック等を受診される方
    人間ドックの健診結果データを健康保険組合が受領することにより、特定健診を実施したとみなされます。
  • ③パートタイマー等でお勤めの方で、就業先で健康診断を受診されている方
    健診結果データを健康保険組合が受領することにより、特定健診を実施したものとみなされます。

    ※人間ドックと特定健診との両方の受診はできません。
受診方法
  1. 健診機関に電話等で予約をする。
    • (1)これまで受診されている健診機関があれば、「特定健康診査受診券」と「マイナ保険証等」を持参して特定健診を受診できるかご確認ください。
    • (2)下記の健診機関リストから選択してください。
    • (3)以上にてご不明な場合は、健康保険組合にお問い合わせください。
  2. 「特定健康診査受診券」と「マイナ保険証等」を持って受診する。(無料)
    • (1)「特定健康診査受診券」に記載の有効期限日までに受診してください。(特定保健指導の準備のため)
    • (2)特定健診の項目を超える健診を受けられた場合は、超えた項目については自己負担となります。
実施機関
  • 健康保険組合連合会との契約による集合契約「Aタイプ」
  • 各都道府県保険者協議会の代表保険者との契約による集合契約「Bタイプ」
  • ①パスワードの入力画面では、次のように入力してください。

  • ②印刷をする場合は、必ずページ指定を行い必要な箇所のみプリントアウトしてください。ページ指定を行わないと大量に印刷される場合があります。
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