扶養認定の申請に必要な書類
該当する証明書類を添付してください。日付の入った証明書類の効力は、発行日から3ヵ月とします。
なお、必要に応じて追加書類をお願いする場合があります。
区 分 | 添付書類 | |||
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現在収入がない方(雇用保険は除く) | 1年以内に退職した方 | 雇用保険(失業保険) | 受給資格なし | 退職証明書および雇用保険未加入であることの事業主の証明等 |
受給放棄 | 雇用保険被保険者離職票1・2(原本) | |||
受給延長 | 雇用保険受給期間延長通知書の写し | |||
受給開始前 ハローワーク手続済 |
雇用保険受給資格者証の全頁の写し | |||
受給中 | 雇用保険受給資格者証の全頁の写し | |||
受給終了 | 雇用保険受給資格者証(支給終了印のあるもの)の全頁の写し | |||
事業・農業等従事の場合 | 廃業を証明する書類 | |||
任意継続加入者 | 任意継続被保険者資格喪失証明書 | |||
高校生以下の子ども | 原則、収入に関する証明書類は不要 | |||
大学生、予備校生等 | 在学証明書または在学が確認できる書類 (身分証明書の写し等) |
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進学準備中の方 | 現在の状況が確認できる書類 | |||
働けない事情のある方 | 医師の診断書または就労不能な事情が確認できる書類 | |||
その他、無収入の場合 | 所得証明書・課税証明書 ※収入金額の記載があるもの |
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現在収入のある方 | 現在も働いている方 | 勤労収入 | 報酬額を確認できる書類(雇用契約書の写し等) 直近3ヵ月分の給与明細書の写しや源泉徴収票等 |
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自営業・農林水産業 原稿料・講師料等 |
所得証明書または納税証明書等、収入内容が確認できる書類 直近の確定申告書の写し等 ※税務署受付印があるものに限る |
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公的年金 (恩給、遺族年金含む) |
年金・恩給等の直近の金額が確認できる書類 ※年金証書あるいは年金改定通知書の写し等 |
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その他の収入 *1 | 直近の確定申告書の写し等 | |||
被保険者と同居していることが条件の方 | 同居を証明する世帯全員の住民票または住民票記載事項証明書 ※被保険者との続柄が確認できるもの |
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別居している場合 (単身赴任、就学中、老人保健施設等に入所の場合は不要) |
送金(仕送り)額を確認できる書類3ヵ月分 ※銀行振込など送金控え、現金書留の控え等 ※生計費を確認できる書類を求める場合もあり |
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老人保健施設等に入所している場合 | 施設に入所していることが確認できる書類 介護保険証など介護度がわかる書類 被保険者(本人)が費用を負担していることが確認できる書類 |
- *1その他収入とは、不動産賃貸料、預貯金利子、株式配当等をいいます。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。