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サービスを利用したいとき

介護サービスを利用したいときは「要介護認定」の申請を行い、どの程度の介護が必要かを判定してもらいます。

要介護認定

1.申請書の提出
本人または家族等が市区町村の窓口等に、介護保険の保険証と一緒に申請書類を提出します。
2.認定調査
専門の調査員が家族を訪問し、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを調査票に記入していきます。
3.主治医意見書
主治医がいる場合は意見書を求めます。主治医がいない場合は市区町村指定医の診断を受けます。
4.審査・判定
コンピュータが1次判定を行い、その結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が2次判定を行い、介護の必要度を総合的に審査・判定します。
5.判定結果
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。
6.認定結果の通知
原則として30日以内に判定結果が通知されます。非該当(自立)の場合、介護保険の給付を受けることはできませんが、介護や支援が必要になる可能性が高い高齢者については、市区町村の介護予防サービスを利用できます。
7.ケアプランの作成
介護が必要と認定された場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。
なお、要支援1・2の人については原則として地域包括支援センターの保健師等が介護予防ケアプランを作成します。
8.ケアプラン決定
どんなサービスをどこから、どのようなスケジュールで利用するのがいいか、本人や家族と相談し、ケアプランを決定します。
9.サービス開始
ケアプランに基づいたサービスを受けます。
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