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令和8年度 被扶養者資格確認(検認)方法の変更について

2026年09月01日

当健康保険組合では、被扶養者として認定されている方が、現在も引き続き被扶養者の認定要件を満たしているかを確認するため、
例年、7月下旬から8月末にかけて被扶養者認定状況の確認(以下「検認」といいます。)を実施しています。

これまでの検認では、対象となる全ての被扶養者について所得証明書等の提出をお願いしていました。

令和8年度は、事業主(担当者)および加入者のみなさまの負担軽減のため
個人番号(マイナンバー)を活用した情報連携(※注)により、健康保険組合が被扶養者の収入、公的年金情報、同居/非同居などを
事前に確認する方式に変更いたします。
情報確認の結果、引き続き被扶養者の認定要件を満たしていることが確認できた場合は、原則として書類の提出は不要となります。
一方、情報連携により確認ができない場合や、扶養認定要件について追加で書類審査が必要な場合には、対象となる方にのみ
「健康保険被扶養者確認調書」をお送りいたします。
そのため、同一世帯の被扶養者であっても調査対象とならない方がおられる場合があります。

(※注) 行政機関等同士が専用のネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を用いて、行政手続に必要な情報を
         やり取りすること


■調査対象者
令和8年8月10日時点における当健康保険組合の18歳以上の全被扶養者
※当健康保険組合が個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携を活用し、被扶養者の調査を行い、
 追加調査が必要となった方や情報連携による調査ができなかった方に書類提出依頼をいたします。

■実施期間
令和8年9月下旬頃 ※所属事業所担当者より順次配付されます。

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