2025年11月07日
令和7年12月2日以降、医療機関を受診する際は、原則、マイナ保険証(マイナンバーカードに健康保険証利用登録をしたもの)を利用することとなり、従来の健康保険証は利用できなくなります。
マイナ保険証を利用できない方は、受診時に資格確認書が必要となることから、有効なマイナ保険証をお持ちでない方を対象に資格確認書を下記の通り職権交付いたします。
【資格確認書をお送りする方】
令和7年10月8日時点で有効なマイナ保険証をお持ちでない方
・マイナンバーカードを作成されていない方
・マイナンバーカードを持っているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナンバーカードを返納した方 など
※上記に該当する方のみに交付するため、ご家族でも届く方と届かない方がいる場合があります。
【資格確認書の送付時期】
令和7年11月下旬頃に、所属事業所担当者より順次配布されます。
任意継続被保険者につきましては、ご自宅あてに送付いたします。
【健康保険証の回収について】
従来の保険証は、令和7年12月2日以降、全ての医療機関や薬局で使用できなくなります。
そのため、令和7年12月2日以降の保険証回収は行いません。各自で破棄してください。
保険証には個人情報が載っていますので、破棄する場合は十分ご注意ください。
【スマートフォンのマイナ保険証利用について】
令和7年9月19日から準備の整った医療機関・薬局でスマートフォンのマイナ保険証利用が開始されました。
スマートフォンのマイナ保険証利用について
【マイナンバーカードの安全性について】
デジタル庁のホームページ内の記事をご確認ください。
マイナンバーカードの安全性
※注意事項
➤資格確認書の有効期限内にマイナ保険証への切り替えをされた方は、事業主に資格確認書を提出してください。
ただし、任意継続被保険者は、健康保険組合あてに返納してください。
➤資格確認書の記載内容に誤りがある場合には、健康保険組合までご連絡ください。
➤紛失、破損などの理由による再発行は、交付手数料として実費相当額が必要になる場合があります。
