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マイナンバーカードと保険証の一体化について

2024年12月04日

健康保険法の改正により、健康保険証の発行を終了し、「マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)」を基本とする仕組みに移行しましたので、以下の通りお知らせいたします。

■これまでの保険証について
従来の保険証(健康保険被保険者証)は、令和6年12月1日をもって新規発行(および再交付)を終了しました。なお、お持ちの保険証は、最長1年間(令和7年12月1日まで)は引き続き使用可能です。

■今後の受診方法について
今後、医療機関を受診する際は、原則としてマイナ保険証をお使いいただくことになります。マイナ保険証をお使いいただくことで、以下のメリットがあります。
 ・データに基づくより良い医療が受けられる
 ・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除される(「限度額適用認定証」の申請が不要)
 ・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
 ・医療現場で働く人の負担を軽減できる

 【参考】マイナ保険証利用のメリット(厚生労働省ホームページ)

■新規入社・扶養開始時のデータ登録について
新規入社や扶養開始時は、手続き書類(マイナンバーを含む)が健康保険組合にすべて届いてから、マイナ保険証が使用できるようになるまで5営業日程度の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。手続き書類の早期の提出にご協力をお願いいたします。
※新生児はマイナンバーが付与されるまでに時間がかかることが予想されますので、資格確認書(以下に記載)を発行いたします。

■資格確認書の発行について
以下のいずれかの理由によりマイナ保険証を使用できない方には、「資格確認書(従来の健康保険証の代わりになるもの)」を発行いたします。
 ・マイナンバーカードを紛失したため
 ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
 ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
 ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
 ・マイナンバーカードを作っていないため
 ・マイナンバーカードを返納したため
 ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
 ・資格確認書を滅失・き損したため ※再交付時のみ
※従来の保険証をお持ちの方については、有効期間中(最長令和7年12月1日まで)は資格確認書の発行はいたしません。

■資格確認書の有効期間について
資格確認書には有効期間があります(券面に記載)。有効期間中に以下に該当した場合は、資格確認書をご返却ください。
 ・マイナ保険証の利用登録をされた場合
 ・退職等で資格を喪失された場合

■国外転出(海外赴任等)される方について
令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して使用できることになりました。また、現在    マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外転出をした方に限ります)も、居住国の 在外公館(総領事館や大使館)等でマイナンバーカードを申請することが可能です。

 【参考】マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

 【参考】マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省ホームページ)

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