2024年07月04日
厚生労働省から公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の取扱いについてお知らせいたします。
今回の措置は、パート・アルバイトで働く被扶養者の年収が基準額(130万円。60歳以上または障害年金受給者は180万円)を超過した場合でも、それが人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものであれば、連続2回までを上限として被扶養者の勤務先事業主の証明により、被扶養者の認定を可能(年収要件を満たしている)とする時限的な措置となります。
※扶養認定にあたっては、その他の認定要件も含めて総合的に判断いたしますので、事業主の証明書の提出をもって必ず認定されるものではありません。
※事業主の証明書の提出を依頼することがありますので、被扶養者認定状況の確認(検認)時、または年収基準額を超過する見込みがついたときには健康保険組合へご相談ください。