2015年07月01日
健康保険法施行規則第50条の定め等に基づき、健康保険の被扶養者認定状況の確認 ( 以下「検認」といいます ) を、下記のとおり実施いたします。
検認とは、健康保険の被扶養者として既に認定されている方が、引き続き 現在も 「被扶養者資格」 が適正であるかどうかの確認をさせていただくものです。
対象者には、検認対象となる被扶養者情報を記載した 「健康保険被扶養者確認調書」 を送付しますので、記入要領に基づき必要事項を記入 ( 訂正 ) ・ 捺印し、被扶養者の収入額 ( 給与収入、年金収入、継続的な不動産収入等 )等について、該当する必要書類を添付のうえ、期日までに提出をお願いいたします。
■検認対象者
平成27年7月1日時点における当健康保険組合の被扶養者(※)
※平成27年1月1日以降に認定された被扶養者を除く。
ただし、被保険者本人が提出期日 (平成27年8月19日) までに退職される場合、確認調書の提出は必要ありません。
■確認調書発送日
平成27年7月15日(水) ~ 所属事業所担当者より随時配付されます。
■提出書類
①健康保険被扶養者確認調書
②平成26年分(平成26年1~12月)の収入について、収入額の記載がある所得証明書または課税証明書 ( 市区町村発行のもの限定、源泉徴収票では代用不可 )
③添付書類一覧より、被扶養者に該当する書類
※記入要領や添付書類については、確認調書の同封資料をご確認ください。
※ご提出いただく確認書類は被扶養者の状況に応じそれぞれ異なり、必要に応じて追加書類をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
■提出先
所属事業所の人事(健保)担当者経由 健康保険組合あて
■提出期日
平成27年8月19日(水)
※所属事業所健保担当者の指示に従ってください。
※健康保険法施行規則第50条第7項により、「検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」とされているため、提出期日までにご提出いただけなかった被保険者については、対象者の被保険者証は無効(資格喪失)となりますのでご注意ください。