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【H26.4法改正】 産前産後休業期間中の保険料免除等について

2014年04月01日

育児休業等期間中の健康保険料は、負担の軽減を図るため事業主からの申し出により被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されています。
さらに平成26年4月からは、産前産後休業期間中の健康保険料についても、事業主からの申し出により免除されることになりました。

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