2014年03月05日
平成20年度以降、70~74歳の被保険者および被扶養者 (現役並み所得者(※1)を除く) の医療費の一部負担割合については、軽減特例措置により1割とされてきました。
平成26年4月以降は、世代間の公平の観点から、新たに70歳になる被保険者等の一部負担割合から段階的に法定割合の2割に見直されます。
■平成26年4月1日以降に70歳に達する被保険者および被扶養者 (※2)
70歳に達する日の属する月の翌月以降の診療分 (※3) から療養にかかる一部負担割合は2割になります。
■平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者および被扶養者 (※4)
75歳になるまで、一部負担割合は1割のまま特例措置が継続されます。
(※1) 標準報酬月額28万円以上の被保険者およびその被扶養者は3割負担。
(※2) 誕生日が昭和19年4月2日以降の方
(※3) 平成26年4月中に70歳に達する被保険者等は同年5月診療分から
(※4) 誕生日が昭和14年4月2日~昭和19年4月1日までの方